【これから当院をご利用される方、すでにご利用されている方々へ】

あらためて当院における衛生管理についてご説明いたします

■施術者の手洗い・うがい・マスク着用
■院内外(施術ベッド・更衣室・トイレ・ドアノブなど)の消毒
■来院された方の手指消毒
■施術前や施術後の換気・清掃

また、当院をはじめとする国家資格(はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師)を有する施術者が施術所を開設する場合、衛生管理において次のようなことが法令で義務付けられています

そして施術所が所在する地域(当院の場合は中原区)の保健所長の承認がないと開設できません

【施術所の構造設備基準及び衛生上必要な措置】

施術所の開設者は、基準に適合した構造設備を設け、衛生上必要な措置を講じなければなりません。
(あはき法第9条の5、柔整法第20条)

構造設備基準 (あはき法施行規則第25条、柔整法施行規則第18条)
(1) 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。 (記載例 )
(2) 3.3㎡以上の待合室を有すること。 (記載例 )
(3) 施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。 (記載例 )
(4) 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。 (記載例 )

衛生上必要な措置 (あはき法施行規則第26条、柔整法施行規則第19条)
(1) 常に清潔に保つこと。
(2) 採光、照明及び換気を充分にすること。

今後も衛生管理については敏感に向き合ってまいります

来院をお考えの方は安心してお越しください

優和治療院 院長 鈴木良幸