【 当院の衛生管理について 】
昨年より院内の衛生管理については、最新情報など充分意識して継続中です
特に現在は低温・乾燥の季節であることから暖かい季節よりも注意が必要です
あらためてのお知らせとなりますが、当院では次のような衛生管理を行っています
■施術者の手洗い・うがい・マスク着用・体温測定
■院内外(施術ベッド・更衣室・トイレ・ドアノブなど)の消毒
■来院された方の手指消毒
■施術前や施術後の換気
■施術は完全予約制とし院内での人との接触を最小限に抑える
また、当院をはじめとする国家資格(はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師)を有する施術者が施術所を開設する場合、衛生管理において次のようなことが法令で義務付けられています
【 施術所の構造設備基準及び衛生上必要な措置 】
施術所の開設者は、基準に適合した構造設備を設け、衛生上必要な措置を講じなければなりません。(あはき法第9条の5、柔整法第20条)
構造設備基準 (あはき法施行規則第25条、柔整法施行規則第18条)
(1) 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。 (記載例 )
(2) 3.3㎡以上の待合室を有すること。 (記載例 )
(3) 施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。 (記載例 )
(4) 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。 (記載例 )
衛生上必要な措置 (あはき法施行規則第26条、柔整法施行規則第19条)
(1) 常に清潔に保つこと。
(2) 採光、照明及び換気を充分にすること。
今後も衛生管理については最新情報にも留意しつつ敏感に向き合ってまいります
来院をお考えの方は安心してお越しください
優和治療院 院長 鈴木良幸